下関市議会 2020-06-18 06月18日-05号
議会に与えられている自立権は、選挙で選ばれた人たちという信頼に基づいてあるもので、各議員には自立権の適切な行使――濫用ではなくてですね――が求められるというお話をお聞きしたのです。まあ参考ですけど。 今、公務等と、まあ公務と用務がまざっていると言われましたけれども、5件のうち3件についてお聞きしました。
議会に与えられている自立権は、選挙で選ばれた人たちという信頼に基づいてあるもので、各議員には自立権の適切な行使――濫用ではなくてですね――が求められるというお話をお聞きしたのです。まあ参考ですけど。 今、公務等と、まあ公務と用務がまざっていると言われましたけれども、5件のうち3件についてお聞きしました。
これは恐らく地方自治法133条の法的効果は刑罰ではなく、あくまでも議会の自立権としての懲罰であり、また、議員の名誉だけではなく議会の秩序維持も保護法益であることから、侮辱は広く解釈するのが妥当であるとの理由によるものと推測されます。
だからこそ今、先ほどから市長が言われるように、山口市も、まず広域県央中核都市を目指すけれども、21の地域で本当に自治権を持った、住民の自立権を持ったそういうまちづくりをしていくんだと、そういうふうに言われていますけれども、私はそういう方向もそういったきしみの中からこういった選択をしなければならないと、そういうことでそういう方針を出さざるを得んようになったんじゃないかというふうに、私の私見で、思うんですね
両者は対応の立場で対立し、上下の関係なく運営し、長は議会の自立権を、議会は長の執行権を尊重し合います。これが牽制均衡の原則であります。議会と市長は、これに従ってともに住民福祉向上のため、責任を負う仕組みになっております。このことからあえて政治倫理条例と職員倫理規定、地方公務員法を持ち出し、両者に求めらるコンプライアンスについて確認しておきたいと思います。
両者は対等の立場で対立し、上下の関係なく運営し、相互に責任を負うことなく、長は議会の自立権を、議会は長の執行権を尊重し合うことになっています。これが牽制、均衡の原則であり、議会と長はこれに従って、共に住民福祉の向上のための責任を負うことになっております。